68,490点
注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
〈通知〉
(1) 移植用心採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から心臓の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K514-4 同種死体肺移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K514-5 移植用部分肺採取術(生体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K605-2 同種心移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K605-3 移植用心肺採取術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K605-4 同種心肺移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K697-6 移植用肝採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K697-7 同種死体肝移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K779-2 移植用腎採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K914 脳死臓器提供管理料