診療支援
診療報酬

K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

1 四肢に設置した場合 10,500点

2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点

注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。 

注2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。 


〈通知〉

(1) 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

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