1 四肢に設置した場合 10,500点
2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。
注2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
関連リンク
- 新臨床内科学 第10版/ブラロック-タウシッヒ短絡手術
- 令和6年 医科診療報酬点数/C152 間歇注入シリンジポンプ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
- 令和6年 医科診療報酬点数/G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
- 令和6年 医科診療報酬点数/G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K147 穿頭術(トレパナチオン)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置