診療支援
診療報酬

K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)

6,070点


〈通知〉

(1) 経皮的内視鏡下胃瘻造設術を行う場合においては、予め胃壁と腹壁を固定すること。

(2) 実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術又は腹腔鏡下胃瘻造設術のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、経皮的内視鏡下胃瘻造

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