86,700点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
〈通知〉
(1) 移植用肝採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肝の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
(2) 移植用肝採取術(死体)の
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/K697-7 同種死体肝移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-3 同種死体膵移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-4 移植用膵腎採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-5 同種死体膵腎移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-6 同種死体膵島移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K716-5 移植用小腸採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K779 移植用腎採取術(生体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K779-2 移植用腎採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K780 同種死体腎移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K914 脳死臓器提供管理料