診療支援
診療報酬

K709-2 移植用膵採取術(死体)

77,240点

注 膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 


〈通知〉

(1) 移植用膵採取術(死体)の所定点数は、死体から膵の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定

関連リンク

この記事は医学書院IDユーザー(会員)限定です。登録すると続きをお読みいただけます。

ログイン
icon up
あなたは医療従事者ですか?