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K709-6 同種死体膵島移植術

56,490点

注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。 

注2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 

注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 

注4 手術に伴う画像診断及び検

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