1 長径2センチメートル未満 5,000点
2 長径2センチメートル以上 7,000点
注1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算として、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
注2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
注3 病変検出支援プログラムを用いて実施した場合は、病変検出支援プログラム加算として、60点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。
(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。
(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定