10,390点
注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
注2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
関連リンク
10,390点
注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
注2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
関連リンク
この記事は医学書院IDユーザー(会員)限定です。登録すると続きをお読みいただけます。