10,390点
注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
注2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
10,390点
注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
注2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
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