98,770点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
注2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/K697-6 移植用肝採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K697-7 同種死体肝移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-4 移植用膵腎採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-5 同種死体膵腎移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K709-6 同種死体膵島移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K779 移植用腎採取術(生体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K779-2 移植用腎採取術(死体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K779-3 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K780-2 生体腎移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K914 脳死臓器提供管理料