62,820点
注1 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 対象疾患は、末期慢性腎不全である。
(2) 生体腎を移植する場合においては、日本移植学会が作成し
62,820点
注1 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 対象疾患は、末期慢性腎不全である。
(2) 生体腎を移植する場合においては、日本移植学会が作成し
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