1 単純なもの 12,400点
2 顕微鏡を用いたもの 24,600点
〈通知〉
(1) 精巣内精子採取術は、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
(2) 「1」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として精巣内精子採取術を実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 閉塞性
関連リンク
- 臨床検査データブック 2023-2024/前立腺特異抗原-α1-アンチキモトリプシン〔PSA-ACT〕 [保] 124点(包)
- 臨床検査データブック 2023-2024/プロステートヘルスインデックス〔phi〕 [保] 281点
- 令和6年 医科診療報酬点数/D286 肝及び腎のクリアランステスト
- 令和6年 医科診療報酬点数/D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
- 令和6年 医科診療報酬点数/K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K781 経尿道的尿路結石除去術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K884-2 人工授精
- 令和6年 医科診療報酬点数/K890-4 採卵術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K917 体外受精・顕微授精管理料