診療支援
診療報酬

K838-2 精巣内精子採取術

1 単純なもの 12,400点

2 顕微鏡を用いたもの 24,600点


〈通知〉

(1) 精巣内精子採取術は、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(2) 「1」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として精巣内精子採取術を実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 ア 閉塞性

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