1,820点
〈通知〉
(1) 人工授精は、不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーから採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書
関連リンク
- 臨床検査データブック 2023-2024/ガストリン放出ペプチド前駆体〔ProGRP〕 [保] 175点(包)
- 臨床検査データブック 2023-2024/プロステートヘルスインデックス〔phi〕 [保] 281点
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-6-2 がん治療連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/K780 同種死体腎移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K838-2 精巣内精子採取術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K890-4 採卵術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K917 体外受精・顕微授精管理料