診療支援
診療報酬

K884-2 人工授精

1,820点


〈通知〉

(1) 人工授精は、不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーから採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書

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