診療支援
診療報酬

K884-3 胚移植術

1 新鮮胚移植の場合 7,500点

2 凍結・融解胚移植の場合 12,000点

注1 患者の治療開始日の年齢が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り、40歳以上43歳未満である場合は、患者1人につき3回に限り算定する。 

注2 アシステッドハッチングを実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。 

注3 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 胚移植術は、不妊症の患者に対して、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて作成された初期胚又は胚盤胞について、妊娠を目的として治療計画に従って移植した場合であって、新鮮胚を用いた場合は「1」により算定し、凍結胚を融解したものを用いた場合は「2」により算定する。

(2) 「注1」における治療開始日の年齢とは、当該胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢

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