診療支援
診療報酬

K890-4 採卵術

3,200点

 注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。

イ 1個の場合2,400点

ロ 2個から5個までの場合3,600点

ハ 6個から9個までの場合5,500点

ニ 10個以上の場合7,200点


〈通知〉

(1) 採卵術は、不妊症の患者又はそのパー

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