診療支援
診療報酬

K914 脳死臓器提供管理料

40,000点

注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。 


〈通知〉

(1) 脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律

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