1 体外受精 3,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合 3,800点
ロ 2個から5個までの場合 5,800点
ハ 6個から9個までの場合 9,000点
ニ 10個以上の場合 11,800点
注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。
注2 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。
注3 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 体外受精・顕微授精管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成するこ