1 1個の場合 4,500点
2 2個から5個までの場合 6,000点
3 6個から9個までの場合 8,400点
4 10個以上の場合 10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合 1,500点
ロ 2個から5個までの場合 2,000点
ハ 6個から9個までの場合 2,500点
ニ 10個以上の場合 3,000点
〈通知〉
(1) 受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する
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