1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合 5,000点
ロ 2個から5個までの場合 7,000点
ハ 6個から9個までの場合 10,200点
ニ 10個以上の場合 13,000点
2 胚凍結保存維持管理料 3,500点
注 1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
〈通知〉
(1) 胚凍結保存管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて作成された初期胚又は胚盤胞について、凍結・融解胚移植に用いることを目的として、治療計画に従って初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する。
(2) 凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は