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診療報酬

K917-5 精子凍結保存管理料

1 精子凍結保存管理料(導入時) 

  イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 1,500点

  ロ イ以外の場合 1,000点

2 精子凍結保存維持管理料 700点

注 1については、精子の凍結保存を開始した場合に算定し、2については、精子の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。 


〈通知〉

(1) 精子凍結保存管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから採取した精子(精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子の場合に限る)について、体外受精・顕微授精に用いることを目的として、精子の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する。

(2) 凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は「1」の「イ」又は「ロ」により算定し、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結

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