診療支援
診療報酬

K920 輸血

1 自家採血輸血(200mLごとに) 

  イ 1回目 750点

  ロ 2回目以降 650点

2 保存血液輸血(200mLごとに) 

  イ 1回目 450点

  ロ 2回目以降 350点

3 自己血貯血 

  イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 

   (1) 液状保存の場合 250点

   (2) 凍結保存の場合 500点

  ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 

   (1) 液状保存の場合 250点

   (2) 凍結保存の場合 500点

4 自己血輸血 

  イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 

   (1) 液状保存の場合 750点

   (2) 凍結保存の場合 1,500点

  ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 

   (1) 液状保存の場合 750点

   (2) 凍結保存の場合 1,500点

5 希釈式自己血輸血 

  イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点

  ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1,000点

6 交換輸血(1回につき) 5,250点

注1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。 

注2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。 

注3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。 

注4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。 

注5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。 

注6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血

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