診療支援
診療報酬

K922 造血幹細胞移植

1 骨髄移植 

  イ 同種移植の場合 66,450点

  ロ 自家移植の場合 25,850点

2 末梢血幹細胞移植 

  イ 同種移植の場合 66,450点

  ロ 自家移植の場合 30,850点

3 臍帯血移植 66,450点

注1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。 

注2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。 

注3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。 

注4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。 

注5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれるものとする。 

注6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。 

注7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 

注8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。 

注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 同種移植における造血幹細胞移植の所定点数には、造血幹細胞移植に関連して実施した造血幹細胞移植者の組織適合性試験の費用が含まれる。

(2) 同種移植とは、ヒト組織適合性抗原が概ね一致する提供者の造血幹細胞を移植する場合をいう。

(3) 同種移植の所定点数は、適合する造血幹細胞提供者の情報検索連絡

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