1 骨髄移植
イ 同種移植の場合 66,450点
ロ 自家移植の場合 25,850点
2 末梢血幹細胞移植
イ 同種移植の場合 66,450点
ロ 自家移植の場合 30,850点
3 臍帯血移植 66,450点
注1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
注3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
注4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
注5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれるものとする。
注6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用