1 レーザー機器加算1 50点
2 レーザー機器加算2 100点
3 レーザー機器加算3 200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
注2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、K421(1に
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