5,190点
〈通知〉
(1) 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は、滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。
(2) 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の算定対象となる患者は、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管
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(1) 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は、滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。
(2) 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の算定対象となる患者は、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管
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