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L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

1 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合 

  イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900点

  ロ イ以外の場合 18,200点

2 坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(1に掲げる場合を除く。) 

  イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,720点

  ロ イ以外の場合 12,190点

3 1若しくは2以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(1又は2に掲げる場合を除く。) 

  イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12,610点

  ロ イ以外の場合 9,170点

4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。) 

  イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9,130点

  ロ イ以外の場合 6,610点

5 その他の場合 

  イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8,300点

  ロ イ以外の場合 6,000点

注1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。 

注2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 

  イ 1に掲げる項目に係る手術等によ

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