1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 250点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 1,050点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場合に算定する。
注2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。
注3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。
注4 区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K51
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