1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2,700点
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合 3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5,000点
注1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲げる体外照射、区分番号M004の1に掲げる外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔内照射又は区分番号M004の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号
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