1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。
3 強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
注2 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算す
関連リンク
- 今日の治療指針2023年版/乳癌
- 今日の治療指針2023年版/急性放射線障害
- 標準的医療説明/前立腺がんに対する強度変調放射線療法
- 臨床検査データブック 2023-2024/原発性肺癌
- 今日の整形外科治療指針 第8版/悪性骨・軟部腫瘍の放射線療法
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-8 外来放射線照射診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/M000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/M004 密封小線源治療(一連につき)