診療支援
診療報酬

M001 体外照射

1 エックス線表在治療 

  イ 1回目 110点

  ロ 2回目 33点

2 高エネルギー放射線治療 

  イ 1回目 

   (1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点

   (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点

   (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点

  ロ 2回目 

   (1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点

   (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点

   (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点

    注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 

    注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。 

3 強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点

   注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。 

   注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。 

注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。 

注2 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算す

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