1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして