1 外部照射 80点
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 12,000点
ロ その他の場合 5,000点
3 組織内照射
イ 前立腺癌に対する永久挿入療法 48,600点
ロ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 23,000点
ハ その他の場合 19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
注2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
注3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
注4 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する
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