診療支援
診療報酬

N000 病理組織標本作製

1 組織切片によるもの(1臓器につき) 860点

2 セルブロック法によるもの(1部位につき) 860点


〈通知〉

(1) 「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。

 ア 気管支及び肺臓

 イ 食道

 ウ 胃及び十二指腸

 エ 小腸

 オ 盲腸

 カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸

 キ S状結腸

 ク 直腸

 ケ 子宮体部及び子宮頸部

(2) 「2」の「セルブロック法によるもの」について、同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を

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