2,700点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、以下のいずれかを目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
ア 固形癌における抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤の適応判定の補助
イ 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助
ウ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助
(2) (1)に掲げるいずれか1つの目的で当該標本作製を実施した後に、別の目的で当該
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