診療支援
診療報酬

通則

1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 

2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。 


〈通知〉

1 その

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