1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。
〈通知〉
1 その
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)