診療支援
診療報酬

O101 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)

1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点

  ロ 再診時等 1点

2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点

  ロ 再診時等 2点

3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点

  ロ 再診時等 3点

4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点

  ロ 再診時等 4点

5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点

  ロ 再診時等 5点

6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点

  ロ 再診時等 6点

7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点

  ロ 再診時等 7点

8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 

  イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点

  ロ 再診時等 8点

注1 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 

注2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。 

注3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。 


〈通知〉

(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする

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