診療支援
診療報酬

通則

 介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。


〈通知〉

 介護老人保健

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