診療支援
診療報酬

併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

1 施設入所者共同指導料 600点

   注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。 

2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

 薬剤

 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数 

   注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。 

3 施設入所者材料料 

  イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料 

  ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料 

   注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。 

4 その他の診療料 

   併設

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