◆定義
「作業所」とは,1950年代から設置が始まった施設であるが,法律的に定められた基準はなく,よび名も,「共同作業所」「小規模作業所」「福祉作業所」「小規模授産施設」などさまざまである.そこには,障害をもった人々の地域での生活を支える基盤が乏しいなかで,「当事者の地域での生活を支える」という熱意をもった当事者,家族,支援者(専門職に限らない)らが,試行錯誤しながら作り上げてきた歴史がある.いわば,有志による草の根的な活動により発展し,障害をもつ人々にとって,「生活の場」「交流の場」「仕事の場」などとして着実にその機能をはたしてきたのである.
しかし,多くの施設では,資金面,人材面で運営に苦労しているという実情がある.障害者自立支援法施行後は,地域活動支援センター,就労継続支援A型,就労継続支援B型へ移行しているところも多いが,市町村間で施設に対しての支援内容は格差があり,それぞれの施設