A.「適応外使用」とは
「適応外使用」は,厳密には以下の状態を意味する.
a)添付文書の「効能・効果」「用法・用量」から外れた医薬品の使用
b)特定の年齢に対して「禁忌」「安全性が確立していない」などとされている医薬品の使用
さらに臨床現場では,以下のような場合にも「適応外使用」という言葉を用いている.
a)国内で販売されていない医薬品を輸入して用いている(正式には「未承認薬」)
b)試薬を転用して用いている
c)剤形を変更(カプセルや錠剤の粉砕,注射薬を経口投与など)して用いている
これらをすべて含めると,わが国における小児頻用医薬品の約70%程度は,「適応外使用」であるといわれている.
医師の処方は「医薬品の薬事法上の承認」に縛られることはなく,上述のどのような処方も行うことは医師法違反ではない.しかしながら添付文書の記載どおりに使用していない「適応外使用」は,訴訟などの際に不利になる