診療支援
治療

飲酒
alcohol use disorders
定本ゆきこ
(京都少年鑑別所・医務課長)

A.概観

 わが国では子どもにおける飲酒の問題は昔に比べてかなり減っている.2000年に,未成年者に酒類を販売供与した場合は多額の罰金が科せられるなど,法律(未成年者飲酒禁止法)の改正がなされたことが最大の原因である.20年前は10代のアルコール依存者をときどき見かけたが,現在そのようなことはまれである.高校の修学旅行や部活の打ち上げでの飲酒が不思議ではなかった時代があったが,国をあげてのアルコール対策の結果,飲酒経験のある未成年の数は減り,中学3年生で9%,高校3年生で20%あまりである(2008年,厚生労働省).

 物質使用障害になるには一定期間使用し続けることが条件である.したがって10代の飲酒に関しては,いまだ深刻な事態になっていない間にアルコールが心身に及ぼす影響や将来予測される問題を本人と家族に伝え,リスクを予防すること,また飲酒にかかわるほかの問題にも目を向けながら介入していくこ

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