学校保健は,学校教育の円滑な実施に資することを目的としている.具体的には,学校保健安全法,学校教育法などに定められた担当者などが,学校保健計画や学校安全計画に基づいた活動を実施している.子どもの成長・発達に関係する問題が複雑化・多様化するなかで,学校保健においても教職員や関係専門職が連携し,「チームとしての学校」として機能していくことが求められている.
A.学校保健安全法に定められた担当者
学校保健技師は,学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験があるもので,都道府県の教育委員の事務局に置かれる.学校医,学校歯科医,学校薬剤師は,教育委員会から任命または委嘱される非常勤職員としての位置づけにある.
校長は,当該学校の環境管理,学校保健および安全の確保全般に責任をもつ.養護教諭およびその他の職員(教員,事務職員を含む)は,健康相談,保健指導,救急処置などを行う役割をもつ.養護教