学校医と学校歯科医については「学校保健安全法」およびその施行規則において,配置および職務の内容などが定められている.配置については,「学校保健安全法」第23条において「学校には,学校医を置くものとする」,「大学以外の学校には,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする」と定められている.
A.学校医の職務
職務の内容については「学校保健安全法施行規則」第22条に学校医の職務執行の準則が定められており,その概要は以下のとおりである.
a)学校保健計画および学校安全計画の立案に参与
b)学校薬剤師と協力した,学校の環境衛生の維持および改善に関する指導・助言
c)児童生徒の心身の健康に関する保健指導の実施(集団指導,養護教諭と連携した個別指導など)
d)児童生徒の健康診断と,その結果に基づいた措置の実施
e)学校において予防すべき感染症(インフルエンザ,麻疹,風疹,流行性耳下腺炎,その他)の予防について必要な指導・助言(出席停止を含む)の実施,食中毒の予防処置に従事
f)校長の求めにより救急処置に従事
g)市町村教育委員会の求めにより就学時の健康診断に,また学校の設置者(公立学校では地方自治体)の求めにより教職員の健康診断に従事
h)そのほか,必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事
なお学校医がこれらの職務に従事したときは,概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出する.
B.学校歯科医の職務
また「学校保健安全法施行規則」第23条に規定された学校歯科医の職務は以下のとおりである.
a)職務内容は学校医に準じており健康相談,保健指導も同様である
b)健康診断は歯の検査に従事し疾病の予防処置は齲歯と歯疾が対象である
c)学校歯科医は,学校歯科医執務記録を用い従事内容を校長に提出する
学校保健は学校保健安全法に規定された医療分野であり,学校医・学校歯科医の職務