学校医と学校歯科医については「学校保健安全法」およびその施行規則において,配置および職務の内容などが定められている.配置については,「学校保健安全法」第23条において「学校には,学校医を置くものとする」,「大学以外の学校には,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする」と定められている.
A.学校医の職務
職務の内容については「学校保健安全法施行規則」第22条に学校医の職務執行の準則が定められており,その概要は以下のとおりである.
a)学校保健計画および学校安全計画の立案に参与
b)学校薬剤師と協力した,学校の環境衛生の維持および改善に関する指導・助言
c)児童生徒の心身の健康に関する保健指導の実施(集団指導,養護教諭と連携した個別指導など)
d)児童生徒の健康診断と,その結果に基づいた措置の実施
e)学校において予防すべき感染症(インフルエンザ,麻疹,風疹,流行性耳下腺炎,その他)の予防に