A.学校における健康診断の目的と法的位置づけ
学校における健康診断は,家庭における健康観察をふまえて,学校生活を送るにあたり支障があるかどうかについて疾病をスクリーニングし,健康状態を把握するとともに,学校における健康課題を明らかにして健康教育に資することである.児童,生徒などの健康診断は,学校教育法および学校保健安全法に基づいて行われ,毎学年定期に行う定期健康診断と必要があるとき臨時に行う臨時健康診断があり,これら健康診断の結果に基づき疾病の予防処置を行い,または治療を指示し,ならびに運動および作業を軽減するなど適切な措置をとらなければならないと定められている.
B.児童,生徒などの健康診断の実際
「健康診断の方法及び技術的基準」などは,学校保健安全法施行規則(以後,施行規則)に詳細に規定されている.
1.定期健康診断
毎学年,6月30日までに行うとされている.その具体的な方法や判定,留意事