診療支援
治療

学校医と健康相談
health consultation
岩田祥吾
(南寿堂医院・院長(静岡県小山町))

 学校現場はいじめや不登校など児童生徒の心身の問題が深刻である.そこで国は2009年の学校保健安全法(以下,法)改正において健康相談の条文を健康診断より上位に記載し,同時に学校内外の連携力を高める条文(法9・10条)を新設して対策を強化した.本項では児童生徒の心身の問題の切り札ともいえる学校医と健康相談について述べる.

A.健康相談の法的位置づけ

1.なぜ学校医が健康相談を行うのか

 学校医は児童生徒の健康の保持増進をはかり教育の成果を確保するため(法1条),具体的には学校と連携し児童生徒の心身の問題を予防するため,あるいは医療などにつなげるために健康相談を行う.

2.誰が健康相談を行うのか

 健康相談は学校医の職務の1つである(施行規則22条).しかし健康相談を主体的に行うのはあくまでも学校であり,健康相談は養護教諭その他の職員が外部機関を含め相互に連携して行うものである(法9・10条).学校医は

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