A.健康管理体制
教職員の健康管理は「学校保健安全法」(学保法)と「労働安全衛生法」(安衛法)の両者で規定されている.学保法は,学校の設置者が学校ごとに学校医を選任し,生徒らと職員を対象に健康診断を実施するよう定めている.養護教諭は健康相談や保健指導を行うが,対象が生徒らに限定されている.
安衛法は,事業者(学校法人,独立行政法人,教育委員会など)が,労働者(教職員)の健康診断を行うよう定めている.常時使用する労働者数が50人以上の事業場(学校)では,有資格の産業医を選任し,職場巡視,衛生委員会への参加,健康診断結果に基づく就業上の措置,長時間労働者や高ストレス者の面接指導などの職務を行わせるよう定めている.学校は50人未満の小規模事業場が多いので,保健主事,養護教諭,保健科教諭が,教育委員会などが選任する産業医と連携しながら,教職員の健康管理を推進することが期待される.
B.健康診断
定期