A.学校教育法,学校保健安全法による定め
学校教育法第12条では「学校においては,別に法律で定めるところにより,幼児,児童,生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため,健康診断を行い,その他その保健に必要な措置を講じなければならない」と定められている.その法の趣旨を達成する目的で,学校保健安全法第4条で学校保健に関する学校設置者の責務を定めている.
さらに学校保健安全法第5条では「児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため,児童生徒等及び職員の健康診断,環境衛生検査,児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し,これを実施しなければならない」とされていて,第6条で環境衛生について「文部科学大臣は,学校における換気,採光,照明,保温,清潔保持その他環境衛生に係る事項について児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」を学校環境衛生基準