A.難聴診断後の障害認定と補聴器交付申請
BOA(聴性行動反応聴力検査),COR(条件詮索反応聴力検査),ASSR(聴性定常反応)などにより推定された患児の聴力閾値が,会話音域が不十分となる40dB平均程度以上であれば補聴器装用を勧める目安となる.
70dB平均以上であれば,身体障害者福祉法に基づいて聴覚障害認定(身体障害者手帳の申請)を行う.ただし乳児の場合には聴力の確定が困難であり,病状進行による聴力閾値上昇や,髄鞘化の改善による閾値改善などがあり得るため,認定は常に慎重であるべきである.たとえABR(聴性脳幹反応検査),ASSRでまったく反応がなくとも,生後6か月時点ではひとまず3級や4級で認定し,その後の経過や再検査結果をふまえて3~6歳頃に再認定を行うのが望ましい.ただし,障害認定や後述する補装具費支給にはそれぞれ1か月前後を要するため,補聴器の仮装用を行いながら並行して申請を進