A.被虐待児の発見
被虐待児は医療現場では医療を必要として来院するが,そこで気づかれなければ,その子どもが再度虐待により受診してくるまで虐待を受け続けることになる.児童虐待防止法(2000年制定)によって,子どもを診察する医師は被虐待児の発見に努力し,その疑いのある子どもを発見した場合には通告する義務
被虐待児は医療現場では医療を必要として来院するが,そこで気づかれなければ,その子どもが再度虐待により受診してくるまで虐待を受け続けることになる.児童虐待防止法(2000年制定)によって,子どもを診察する医師は被虐待児の発見に努力し,その疑いのある子どもを発見した場合には通告する義務
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