適応
経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で,経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分,電解質,アミノ酸,カロリー,ビタミン,亜鉛,鉄,銅,マンガン及びヨウ素の補給 注意
1)経中心静脈栄養療法用の栄養輸液として組成を固定している→重篤な肝,腎障害(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)等の特殊な輸液組成を必要とする疾患には使用しない
2)1号は経中心静脈栄養療法の開始時で,耐糖能が不明及び病態により耐糖能が低下している場合の開始液,或いは侵襲時等で耐糖能が低下しており,カロリー制限が必要な場合には経中心静脈栄養療法の維持液として用いる.2号は通常の必要カロリー量の患者の維持液として用いる
3)患者の尿量が1日500mL又は1時間当たり20mL以上が望ましい
用法
1号:経中心静脈栄養療法の開始時で,耐糖能が不明の場合や耐糖能が低下している場合の開始液,或いは侵襲時等で耐糖能が低下しており,ブド