処方箋の記載方法が統一されていないことに起因した記載ミスや情報伝達エラーを防止する観点から,「内服薬処方箋記載のあるべき姿」を取りまとめ,内服薬処方箋の記載方法の標準化を図るとしている[医政発0129第3号・薬食発0129第5号;厚生労働省医政局長・医薬食品局局長発出「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告について」(周知依頼),平成22年1月29日].
1内服薬処方箋記載のあるべき姿
1)「薬名」は薬価基準に収載されている製剤名を記載することを基本とする.
2)「分量」は最小基本単位である1回量を記載することを基本とする.
3)散剤および液剤の「分量」は製剤量(原薬量ではなく,製剤としての重量)を記載することを基本とする.
4)「用法・用量」における服用回数・服用のタイミングは,標準化を行い,情報伝達エラーを惹起する可能性のある表現方法を排除し,日本語で明確に記載することを基本とする