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特集 輸血業務と臨床検査 輸血用血液の臨床検査
3.供血者梅毒のスクリーニング検査
著者: 福岡良男1
所属機関: 1東北大・中央検査部
ページ範囲:P.1231 - P.1233
文献購入ページに移動 輸血に関して医師,まはた歯科医師の準拠すべき基準(1952年6月23日,厚生省告示第138号)が定められている.供血者の選択にあたっては梅毒に特に注意をはらい,梅毒血清検査の方法として性病予防法の規定により,厚生大臣が指定した梅毒血清反応検査のうち1つ以上の検査を行なうことと定められている.
一方,生物学的製剤基準では保存血液を作る場合には,原理の異なる反応をそれぞれ1つずつ以上行なうことが定められている.
一方,生物学的製剤基準では保存血液を作る場合には,原理の異なる反応をそれぞれ1つずつ以上行なうことが定められている.
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