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総説
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上記表題について依頼されたが,臨床化学試薬という語が臨床検査領域での常用語であるのか,臨床化学試薬と習慣上いいなれているのか,今回厚生省で企図した基準作成は臨床診断用医薬品についてである.臨床化学試薬とはことばの相違からいえば大同小異であるが,医薬品は薬事法的用語であるので,解釈はおのずから違ってくる.業者間でもこの点問題とされているようなので,厚生省はいずれ業者間との話合いで行政指導するであろう.ともかく臨床検査が今日のように目ざましい発達をとげている以上,臨床化学試薬も姿勢を正した意味において,臨床診断用医薬品として規制さるべきではなかろうか.
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