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霞が関だより・16
医療従事者の身分法・1—その定義と業務
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ページ範囲:P.1026 - P.1026
文献購入ページに移動 法律には,制定の目的とか趣旨とかを条文で明らかにしているものと,そうでないものとがある。条文で規定した背景にどのような意味があるのかは知らないが,ざっと見渡したところ,戦後に制定された法律に,目的(趣旨)とか定義が条文化されていることが多いように思える。
さて,身分法と言えば,代表的なものに民法第4編があるが,ここでは医療関係者の身分法についで述べてみることとした.
さて,身分法と言えば,代表的なものに民法第4編があるが,ここでは医療関係者の身分法についで述べてみることとした.
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